国税庁は、全国の国税庁に対して、タワーマンションを利用した相続税対策への監視を強化するように指示しています。
2015年1月の税制改正で最高税率の引き上げ(50㌫⇒55㌫)と税率構造の見直しがなされたことで、税負担を軽くしたい富俗層を中心にタワーマンション購入の動きが広がってきています。
しかし これを国税庁は「富俗層にしか活用の出来ない節税方法であって、税負担の公平性を著しく害する恐れがある。」として、行き過ぎと認められる節税行為には、相続税を追徴課税するというものです。
但し、国税庁はどのようなケースが対象になるかということは明らかにしていません。