不動産広告規制について(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会より)

≪不動産広告Q&A≫

Q:賃貸住宅の仲介を主に行っている事業者が、インターネット不動産情報サイトに掲載の賃貸マンションについて、お客様からの入居申込みを受けている場合、オーナー様から、“申込みを受けていても、キャンセルになって契約にならない場合もある(多い)ので、引き続き募集広告を行って欲しい・・・。”という場合、このまま広告を続けて問題ないでしょうか・・・?

A:顧客からの申込みを受けた物件は、実務上 契約を締結する前の段階ですから、オーナー様が言うようにキャンセルとなり契約に至らない可能性もあり得ますが、既に申込みを受けているのに取引が可能であるかのように広告するのは、顧客を不当に誘引することになるだけでなく、順調に行けば、この物件は、契約を締結することになるため、取引することが出来ないことになります。
つまり、このまま広告を継続すると、実際には取引することが出来ない物件を広告していることになるので、「おとり広告」に該当します。

これは・・・キャンセルになる可能性があるから、申込みがあっても広告を掲載し続けるという考え方をするのではなくて、申込みがあった物件は、その時点で契約済みになったものとみなして取り扱う必要があるということです。

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