━ 無電柱化の対象に幅員2㍍未満の狭い歩道も対象へ ━

国土交通省は、無電柱化推進法や無電柱化推進計画を受けて 対象とする道路や事業等について具体的な運用の検討を始めました。
電柱等の占有禁止や制限について、通学路や生活関連経路等で幅員2㍍未満の狭い歩道を対象に加えて、電柱を撤去することを同時に検討すべき事業も整理しました。
福祉施設への道や通学路、商店街や観光地の道路等バリアフリー化が必要で、通行量が多く 歩行者や車いす・ベビーカーの車道へのはみ出しが発生する道路の内、歩道幅が2㍍(歩行者が多い場合は3.5㍍)未満の道路も対象になっています。

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