民法規定で解体 ≪所有者所在不明の空家≫ :世田谷区

世田谷区は民法の仕組みを使って所有者の所在不明の空家を解体しました。
都内では「空家対策特別措置法」による行政代執行で空家を取り壊す事例が品川区、葛飾区で出ていますが、民法規定では都内初です。
民法第25条「不在者の財産の管理」に規定されている:不在者財産管理人という仕組みを活用することで、管理人が建物の解体・敷地の売却等を一括して行う為、別途手続きが必要な略式代執行に比較して迅速に行えるメリットがあります。
この規定を活用する為、区は利害関係人として東京家庭裁判所に管理人選出を申し出て、弁護士を不在者財産管理人に選んでいます。

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