遺産相続の手続き簡素化へ【法務省発表】

法務省は、遺産手続きを簡素化する制度を2017年の春から始めると発表しました。
新制度では、遺産の相続人が戸籍関係の書類を法務局に提出すると、被相続人と相続人の氏名や住所、生年月日等の「法定相続情報」を記した証明書1通が交付されて、金融機関やその他の行政窓口に多くの戸籍関連の書類を提出しなくても、相続の手続きを進めることが出来ることになります。
尚、この証明書は他の地域の法務局でも使用出来るので、複数の地域で不動産を相続する際の負担が軽減されることになります。
法務省では、今年度中に不動産登記規則の改正を行い、2017年度の運用開始を目指しています。

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