路地上敷地で小規模共同住宅が建築可能に!「東京都安全条例が改正」

東京都建築安全条例が4月に改正、寄宿舎等の基準の見直し、小規模な共同住宅における接道に関する規定の見直しが定められました。
この中で 路地上敷地に関して、戸建住宅と同規模の共同住宅(延べ床面積200㎡以下で且つ階数3以下(但し 建築基準法により階数2以下)且つ住戸数12以下)については、路地上敷地での建築を可能として、特殊建築物として求めている接道の長さを制限しないとする見直しが盛り込まれました。
これによって路地上敷地の有効活用が進むと思われます。

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